令和6年度5月より適用となるPTA会則です。
尾山台中学校PTA会則 《保存版》
第1章 名称と所在地
第1条
本会は世田谷区立尾山台中学校PTAという。
所在地は東京都世田谷区尾山台3丁目27番23号とする。
第2章 目的と方針
第2条
本会は学校と家庭の連絡を緊密にし、尾山台中学校教育の発展に寄与することを目的とする。
前項の目的を達成するため、次の活動を行う。
生徒の教育環境を良くし、その心身の健全な成長を助けること。
会員相互の向上、親睦につとめ、教育の理解に資すること。
その他本会の目的達成に関すること。
第3条
本会は、営利的、宗教的、政党的であってはならない。
第4条
本会は、学校の人事に干渉してはならない。
第3章 会員
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
正会員は、任意ではあるが、本校在籍生徒保護者、本校在籍の教職員とする。
賛助会員 本会の目的に賛同する者で役員会で入会を認めた者とする
第4章 会計
第6条
本会の活動に関する経費は、会員の会費、その他の収入をもって充てる。
必要に応じて会費を変更することができる。
第7条
会員は会費を納入する。
転入の際は月割りで清算する。
転出者への返金はしない。
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 総会
第9条
総会は次のとおり開き下記事項を行う。
総会の決議は定期総会・臨時総会共に、招集による決議または書面決議(電磁的記録を含む) によるものとする。また、未回答や白票は同意とみなす。
1. 総会(年1回)
(ア) 新年度役員、会計監査委員の選任。
(イ) 決算の承認、予算及び年度計画その他、緊急事項の審議承認。
2. 臨時総会(必要に応じ会長が召集)
第10条
総会は会員の5分の1以上の出席(委任状を含める)または、書面表決書をもって成立し、過半数の賛成で議決する。可否同数の場合は議長が決する。
第6章 役員
第11条
本会には次の役員をおく。
1.会長
2.副会長 4名~5名(うち1名は副校長)
3.庶務3名~4名(うち1名は教職員)
4.会計3名(うち1名は教職員)
役員会は会長が召集する。但し、世田谷区立中学校PTA連合協議会のブロック幹事校及び連合協議会への派遣業務が発生する年度に限り副会長以下の人員を増員できるものとする。
第12条
役員の任期は1年とし重任はさしつかえない。役員は任期の終わった後も、後任者の就任するまではその責に任ずるものとする。
第13条
役員の任務は次のとおりとする。
会長は本会を代表し、会務を統理する。
(その他詳細は別途掲載。)
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(その他詳細は別途掲載。)
庶務は記録の作成その他庶務事項を処理する。
(その他詳細は別途掲載。)
会計は会計事項を処理する。
(その他詳細は別途掲載。)
第7章 会計監査員
第14条
会計監査委員は1・2学年の学級委員の中から2名が担当し、本会の会計を監査する。
任期は1年間とする。
第8章 役員の候補者選任に関する事項
第15条
役員の候補者選任に関しては、次のとおりとする。
役員に立候補する者は、その旨を学級委員会に届けなければならない。
学級委員会は、立候補者を含む全会員および次年度入学予定者の保護者を候補者として、役員を選考する。学級委員によって選考された候補者は、総会の承認によって、役員に決定する。
第9章 運営委員会
第16条
運営委員会は総会に次ぐ議決機関で次の任務をもつ。
総会に提出する予算その他の議案の審議
各種委員会立案の事業計画の審議
特別委員会の設置、細則規定その他本会の運営に関する事項の審議
第17条
運営委員会は、役員、各種委員会担当者、学年委員をもって構成し、会長がこれを招集する。
第10章委員会に関する事項
第18条
本会の事業遂行のため、次の委員会をおく。
学級委員会(詳細は別途掲載)
紹介誌編集委員会(詳細は別途掲載)
家庭教育学級委員会(希望制 詳細は別途掲載)
その他必要に応じ特別委員会またはボランティアを募集する。
第19条
各委員は次のとおり選出とする。
学級で学級委員を選出する。
紹介誌編集委員は役員が選出する。
家庭教育学級委員は希望に応じて役員が招集する。
各委員会は担当委員および教職員若干名をもって構成する。
第20条
特別委員会は特別の目的を遂行するためにおかれ、目的を果たしたとき解散する。
委員の選出は他の各種委員と同時に行う。
第11章 雑則
第21条
本会の慶弔に関する事項は別に定める。
第22条
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱い に関する基本方針」「個人情報取扱方法」として別に定める。
第12章 その他
第23条
校長及び会長はすべての委員会に必要に応じ出席する。
第24条
本会は顧問若干名をおくことができる。顧問は会長が運営委員会の承認を得て委嘱する。
顧問は会長の諮問にこたえる。
第25条
特別委員会の担当者は会長の求めに応じ、運営委員会に出席できる。
付則
本会則は、昭和59年4月1日から施行する。
平成11年 3月 9日一部改正(平成11年度より実施)
平成13年 3月13日一部改正(平成13年度より実施)
平成13年 4月24日一部改正(平成13年度より実施)
平成14年 3月15日一部改正(平成14年度より実施)
平成15年 3月17日一部改正(平成15年度より実施)
平成16年 6月14日一部改正(平成16年度より実施)
平成18年 3月14日一部改正(平成18年度より実施)
平成19年11月12日一部改正(平成20年度より実施)
平成21年 4月15日一部改正(平成21年度より実施)
平成22年 1月13日一部改正(平成22年度4月より実施)
平成25年 5月 7日一部改正(平成25年度より実施)
平成27年 4月11日一部改正(平成27年度より実施)
平成29年 3月 3日一部改正(平成29年度より実施)
平成30年 3月 3日一部改正及び実施
平成31年 4月13日一部改正及び実施(平成31年度より実施)
令和2年 2月14日一部改正(令和2年度より実施)
令和3年 4月10日一部改正(令和3年度より実施)
令和4年 4月10日一部改正(令和4年度より実施)
令和4年11月20日一部改正(令和5年度4月より実施)
令和6年 5月14日一部改正及び実施
「役員の活動内容」
《会長》 1名
学校とのパイプ役 ・・・ 場合により、警察、駐在所等への働きかけなどもあり。
式典・行事への出席と挨拶 ・・・ 入学式・卒業式・体育祭・各委員会主催行事等
他校式典・行事への出席 ・・・ 区内中学校周年行事、学区内小学校運動会等、週末の行事あり。
校内外の会議への出席 ・・・ (校内)役員会・運営委員会・学校協議会・学校関係者評価委員会等
(校外)世中P全体会・理事会、第4ブロック理事会・会長会等
(地域)おやコム・おやじの会等
《副会長》 3〜4名
委員会活動のまとめ役 ・・・ 会長の補佐業務、委員会の相談、配布文書のチェック、会議の日程チェック等
役員会・運営委員会 ・・・ 司会進行
行事の対応 ・・・ ボランティアの募集、担当係の活動内容割り振り
総会、入学式等、配布物の資料作り
校外の行事への参加 ・・・ 青少年等々力地区委員会、世中P生活指導委員会、広報委員会等
《庶務》 2〜3名
配布文書作成 ・・・ 委員一覧、総会資料、運営委員会報告、行事等のお知らせ等
印刷・配布手配 ・・・ 印刷用紙等の手配・印刷機の管理も含む
PTAホームページの管理
《会計》 2名
PTA会費の管理 ・・・ 転入者・未納者への連絡(手紙)等も含む。
各委員会活動費の管理(春に活動費を渡し、年度末に清算を行う)
年度末会計報告作成
PTA保険加入手続き ・・・ 春に一括申込
※世中P関係、第4ブロック関係、地域の会議等には、会長・副会長の都合がつかない場合には
庶務・会計も出席し、皆で助け合って活動しています。
※第4ブロック・・奥沢中・尾山台中・玉川中・瀬田中・東深沢中・深沢中・八幡中・用賀中の8校です。
「各委員会の活動内容」
《学級委員会》 各クラス2名
学級(学級担任含む)と協力して学級の親睦を図り、学級と保護者のパイプ役として活動します。
次年度の役員候補者の選任(候補選出のお知らせ配布、集計、連絡等)及び会計監査(1、2年生から2名)を分担し、兼任して頂きます。
3年生は卒業に関わる手伝い(コサージュ発注・手配等)をします。
《紹介誌編集委員会》 学年2~3名
年1回(一学期)教職員紹介誌の作成および発行を行います。
《家庭教育学級委員会》 希望制 1講演2名以上
年に1~3回、保護者を対象とした講演会や勉強会を開催します。会の企画・運営・報告書の作成・配布まで行います。教育委員会主催のガイダンス(4月下旬頃)を受けてから、活動を始めます。年度初めに、内容・日程等を学校と相談します。
開催希望者を募集し、希望者がいなければ、その年の活動は行いません。
家庭教育学級委員会補足
講演会等の1回の運営人数は2名以上となります。希望者が1名以上いる場合は委員会として希望者を募りますが、必要人数に到達しなければ開催は出来ません。
尾山台中学校PTA慶弔内規
1.生徒
①生徒が死亡した時\10,000
または花輪
②生徒が病気または事故の場合
入院1週間以上\5,000
2.父母(保護者)
①父母の死亡(保護者)\10,000
②災害
実情により協議して決める
3.常勤の学校職員
①結婚\5,000
②出産\5,000
③退職・転任
勤続年数を問わず記念品を贈答とする
④本人死亡\10,000
⑤配偶者の死亡\10,000
⑥子女、両親の死亡\5,000
⑦病気(1週間以上入院)\5,000
⑧災害その他
実情により協議して決める
4.非常勤講師
①④⑤⑥⑦については、実情により協議する
* この内規は、PTA会員の気持ちを表すものであり、上記の項目について特別の場合は、実情により役員会で協議して決める
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